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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第25問(区分所有法)
問題
専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。
- (2) 総会の会議の目的について利害関係を有する専有部分の占有者が、総会に出席して意見を述べようとする場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
- (3) 占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をし、管理組合が当該占有者に対して区分所有法第60条に基づく専有部分の引渡請求をする旨の訴訟提起のための総会決議をする場合、管理組合は、あらかじめ当該占有者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
- (4) 規約及び使用細則に定める区分所有建物の使用方法を遵守する旨の誓約書を、専有部分の占有者が、管理組合に提出しない場合、当該占有者は管理組合に対して規約及び使用細則を遵守する義務を負わない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
選択肢4(誤り) 誓約書を提出しなくても、占有者は区分所有法第46条第2項により規約・集会決議に基づく義務を負う。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合、当該第三者に専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させる必要がある(標準管理規約第19条第3項)
(2)
選択肢2(正しい) 利害関係を有する占有者が総会で意見を述べる場合、あらかじめ理事長に通知する必要がある(標準管理規約第45条第2項)
(3)
選択肢3(正しい) 占有者に対する引渡請求訴訟のための総会決議に際しては、あらかじめ当該占有者に弁明の機会を与えなければならない(区分所有法第60条・標準管理規約第66条等)
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