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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第27問(標準管理規約(単棟型))
問題
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 理事会の中に部会を設け、当該部会に分担された業務については、部会の決議により理事会の決議に代えることができる。
- (2) 監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあり、遅滞なくその旨を報告する必要があると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
- (3) 共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為について、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
- (4) 区分所有者が共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕を実施する際は、理事の過半数の承諾を得ることなく、書面又は電磁的方法による理事会決議に基づき、理事長がその承認又は不承認をすることができる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
ア(適切) 管理費未収金回収のための少額訴訟・支払督促等は適切な法的手続きである(標準管理規約第67条)。
他の選択肢
(1、2)
正答(3)「共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為について、災害等により総会の開催が困難な場合でなく…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為について、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「これらを踏まえると、適切といえるのはア、イ、エの三つであり、正解は選択肢3となる」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「訴訟・支払督促等は適切な法」が根拠ですが、(4)は「書面又は電磁的方法」を根拠とする内容です
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