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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第31問(区分所有法)
問題
管理組合の総会における委任状と議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。
- (2) 当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。
- (3) 特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は組合員数において1人として取り扱った。
- (4) 所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
選択肢1(不適切) 代理人として記載された者が欠席した委任状を、議長が自己への委任とみなして取り扱うことは、委任の意思表示として妥当ではない。
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 代理人として記載された者が欠席した委任状を、議長が自己への委任とみなして取り扱うことは、委任の意思表示として妥当ではない
(2)
選択肢2(不適切) 出席票余白の「一任」添書きがあっても、所定の委任状形式でないからといって直ちに無効とするだけでは、民法上の代理・委任の取扱いと合致しない場合がある
(4)
選択肢4(不適切) 議案ごとに自作成の議決権行使書と配偶者を代理人とする所定委任状を併用した場合、所定の委任状のみを有効とする取扱いは、組合員の意思表示の方式として一律には認められない
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