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令和7年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第32問(区分所有法)

問題

A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言のうち、区分所有法の規定並びにマンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和6年6月7日 国住参マ第80−2号)によれば、妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。
  2. (2) B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、B棟の棟総会の決議を経た後に、団地総会で決議すべき事項となります。
  3. (3) C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、C棟で行うべき業務となります。
  4. (4) D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管します。8146_01_REPORT_M.indd 18 2025/10/29 1:15

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    選択肢2(不当) 各棟修繕積立金の額の引上げは、原則として当該棟の棟総会で決議する事項であり、「棟総会の後に団地総会で決議すべき」とする記述は一概には妥当ではない

  • (3、4)

    正答(1)「A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢1(妥当) 団地型マンションにおいて、A棟の共用部分の変更は、当該棟の棟総会だけでなく、団地全体の利害関係を有す…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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