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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第33問(標準管理規約(複合用途型))
問題
複合用途型マンションに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント(最終改正 令和6年6月7日 国住参マ第80−2号)によれば、妥当な内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
- (2) 店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
- (3) 店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。
- (4) 住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。8146_01_REPORT_M.indd 19 2025/10/29 1:15
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢1(妥当) 複合用途型標準管理規約は、住戸部分と店舗部分の費用をあらかじめ按分したうえで、全体共用部分の共有持分…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「選択肢1(妥当) 複合用途型標準管理規約は、住戸部分と店舗部分の費用をあらかじめ按分したうえで、全体共用部分の共有持分…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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