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令和7年度 · マンション管理適正化法

試験免除出題

マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第47問(マンション管理適正化法)

問題

マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、内容が正確なものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその附属施設をいい、その敷地はマンションには含まれない。
  2. (2) マンション管理士は、専門的な知識をもって管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするほか、法令上の勧告の権限も有する。
  3. (3) 管理計画の認定を受けた者は、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受ける必要があるが、当該計画の変更が国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない。
  4. (4) マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

選択肢1(誤り) マンションの定義には附属施設に加え、その敷地も含まれる(マンション管理適正化法第2条)。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(誤り) マンションの定義には附属施設に加え、その敷地も含まれる(マンション管理適正化法第2条)

  • (2)

    選択肢2(誤り) マンション管理士は助言・指導等を業務とするが、法令上の「勧告権」を有するわけではない

  • (4)

    選択肢4(誤り) 秘密保持義務は、管理士でなくなった後も正当な理由なく漏らしてはならず、2年経過で当然に免除されるわけではない

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