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マンション管理士試験 一問一答 2019-21-380(建築基準法)
問題
延べ面積が700m2である共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書によれば、共同住宅の階段室部分には排煙設備の設置は不要とされている。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。建築基準法 の関連条文を確認してください。
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