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マンション管理士試験 一問一答 2021-32-321(標準管理規約(複合用途型))
問題
店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターに、その店舗の名称、電話番号その他営業に関する広告を掲示することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターにその店舗の名称、電話番号その他営業に関する広告を掲示することができる(標準管理規約(複合用途型)第14条)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(複合用途型) の関連条文を確認してください。
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