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マンション管理士試験 一問一答 2023-33-434(標準管理規約(団地型))
問題
各棟修繕積立金は各棟の共用部分の特別の管理のために徴収されているため、滞納となっている管理費等の請求に関し、訴訟その他の法的措置を講ずるときは、滞納が発生している棟の総会の決議が必要である。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
滞納金回収のための法的措置は、団地全体の管理に関することとして団地総会で決議すべき事項とされている(標準管理規約(団地型)第49条)。「滞納が発生している棟の総会の決議が必要」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「各棟修繕積立金は各棟の共用部分の特別の管理のために徴収されているため、滞納とな…」のような限定語に注意してください。
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