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マンション管理士試験 一問一答 2024-11-335(被災区分所有法)
問題
滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者 は、集会に出席して意見を述べることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
滅失した区分所有建物の専有部分の占有者(賃借人等)は、敷地共有者等ではないため、集会に出席して意見を述べる権利は被災マンション法には規定されていない。この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者 は、集会…」のような限定語に注意してください。
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