マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第11問(被災区分所有法)
問題
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
選択肢
- (1) 集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、口頭によって招集通知を行うことができる。
- (2) 集会の招集の通知は、敷地共有者等が政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
- (3) 滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者は、集会に出席して意見を述べることができる。
- (4) 区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行するため、集会の決議によって、管理者を選任することができる。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 集会の招集者は、書面または電磁的方法によらず口頭によって招集通知を行うことができる(被災マンション法第3条第1項、区分所有法第35条の例外)
(2)
選択肢2(正しい) 集会招集通知は、敷地共有者等が災害発生後に管理者に届け出た場所にあてることができる(被災マンション法第3条の2)
(4)
選択肢4(正しい) 敷地共有者等集会の決議によって管理者を選任することができる(被災マンション法第4条第2項)
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。
- 一問一答2024-11-333被災区分所有法
集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、 口頭によって招集通知を行うことができる。
- 一問一答2024-11-334被災区分所有法
集会の招集の通知は、敷地共有者等が政令で定める災害が発生した時以後に 管理者に対して通知を受けるべき場所を届け…
- 一問一答2024-11-335被災区分所有法
滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者 は、集会に出席して意見を述べることができ…
- 一問一答2024-11-336被災区分所有法
区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行す るため、集会の決議によって、管理者を選任…