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一問一答 · 被災区分所有法

令和6年度 元問11 選択肢1

マンション管理士試験 一問一答 2024-11-333(被災区分所有法)

問題

集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、 口頭によって招集通知を行うことができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

集会の招集者は、書面または電磁的方法によらず口頭によって招集通知を行うことができる(被災マンション法第3条第1項、区分所有法第35条の例外)。この記述は正当である。

× を選びやすい考え方

× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。被災区分所有法 の関連条文を確認してください。

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