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マンション管理士試験 一問一答 2024-21-376(建築基準法)
問題
一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の 用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年 までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
特定建築物の定期調査報告は、建築物の用途・構造・延べ面積等に応じて6月から3年の間隔で特定行政庁が定める時期に行う(建築基準法第12条第1項)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。建築基準法 の関連条文を確認してください。
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