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マンション管理士試験 一問一答 2024-21-375(建築基準法)
問題
特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、その階段の階段室の 天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を 不燃材料で造らなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内面は、不燃材料で仕上げかつ下地も不燃材料で造らなければならない(建築基準法施行令第123条第3項第2号)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。建築基準法 の関連条文を確認してください。
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