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令和元年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第1問(区分所有法)

問題

規約に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、その効力が認 められないものの組合せはどれか。 ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専 有部分とする規約の定め イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分 とする規約の定め ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数に よる集会の決議で決するとする規約の定め

選択肢

  1. (1) アとイ
  2. (2) イとウ
  3. (3) ウとエ
  4. (4) エとア

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

これらを踏まえると、効力が認められないのはアとエであり、正解は選択肢4(エとア)。

他の選択肢

  • (1)

    正答(4)「エとア」と異なる組合せです。ア:効力なし 区分所有法第4条第1項により、構造上区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき建物の部分は区分所有権の目的とならないと定められており、これは強行規定である。イ:効力あり 区分所有法第4条第2項は、区分所有権の目的たりうる建物の部分および附属の建物を、規約により共用部分とすることを認めている。、効力が認められないのはアとエであり、正解は選択肢4(エとア)

  • (2)

    正答(4)「エとア」と異なる組合せです。イ:効力あり 区分所有法第4条第2項は、区分所有権の目的たりうる建物の部分および附属の建物を、規約により共用部分とすることを認めている。ウ:効力あり 区分所有法第47条第10項は、管理組合法人の理事の任期について「2年とする。、効力が認められないのはアとエであり、正解は選択肢4(エとア)

  • (3)

    正答(4)「エとア」と異なる組合せです。ウ:効力あり 区分所有法第47条第10項は、管理組合法人の理事の任期について「2年とする。エ:効力なし 区分所有法第17条第1項は、形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更について「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」による決議を要求している。、効力が認められないのはアとエであり、正解は選択肢4(エとア)

学習のヒント

分野「区分所有法」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。これらを踏まえると、効力が認められないのはアとエであり、正解は選択肢4(エとア)。

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