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マンション管理士試験 実践演習 第299問(区分所有法)
問題
区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものの組合せはどれか。ア 管理組合は、共用部分、敷地及び附属施設の管理を目的とする団体である。イ 区分所有者の団体は、管理者を選任しなければ法律上存在しない。ウ 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。エ 区分所有者の団体は、管理組合法人として登記しなければ一切成立しない。
選択肢
- (1) アとイ
- (2) アとウ
- (3) イとエ
- (4) ウとエ
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。ア:正しい 管理組合は共同管理のための団体である。イ:誤り 管理者選任は団体成立の要件ではない
(3)
正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。イ:誤り 管理者選任は団体成立の要件ではない。エ:誤り 法人化は団体成立の要件ではない
(4)
正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。ウ:正しい 区分所有者は法律上当然に管理のための団体を構成する。エ:誤り 法人化は団体成立の要件ではない
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