マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 区分所有法

マンション管理士試験 実践演習 第134問(区分所有法)

問題

規約共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものの組合せはどれか。ア 本来専有部分となり得る部分でも、規約により共用部分とすることができる場合がある。イ 規約共用部分は、登記をしなくても常に第三者に対抗できる。ウ 管理員室や集会室は、規約共用部分として扱われることがある。エ 法定共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗できない。

選択肢

  1. (1) アとイ
  2. (2) アとウ
  3. (3) イとエ
  4. (4) ウとエ

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。ア:正しい 本来専有部分となり得る部分を規約共用部分とすることがある。イ:誤り 規約共用部分は登記しなければ第三者に対抗できない

  • (3)

    正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。イ:誤り 規約共用部分は登記しなければ第三者に対抗できない。エ:誤り 法定共用部分は性質上共用部分であり、規約共用部分の登記とは異なる

  • (4)

    正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。ウ:正しい 管理員室や集会室が規約共用部分となることがある。エ:誤り 法定共用部分は性質上共用部分であり、規約共用部分の登記とは異なる

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。