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マンション管理士試験 一問一答 2019-23-493(消防法)
問題
地上2階建、延べ面積400m2の共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を、階ごとに、その共同住宅の各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置しなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
消防法施行令第10条第1項によれば、延べ面積150m2以上の共同住宅には消火器等の設置が義務付けられており、また各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置する。この記述の条件(地上2階建、400m2)は設置義務を満たしており正しい。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。消防法 の関連条文を確認してください。
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