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マンション管理士試験 一問一答 2019-23-494(消防法)
問題
地上5階建、延べ面積3,000m2の共同住宅には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導灯を設置しなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
地上5階建、延べ面積3,000m2の共同住宅において、誘導灯は避難が容易であると認められるものを除き設置義務があるが、「全ての階」への設置が必須かどうかについては、避難が容易と認められる階(1階など)には設置不要の場合がある。この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「地上5階建、延べ面積3,000m2の共同住宅には、避難が容易であると認められる…」のような限定語に注意してください。
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