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マンション管理士試験 一問一答 2021-27-250(標準管理規約(単棟型))
問題
理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
監事は、理事が不正の行為をしたと認める場合には理事長に対し理事会招集を請求でき、請求から5日以内に「その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする」理事会招集通知が発せられない場合、監事自ら招集できる(標準管理規約第41条第4項)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(単棟型) の関連条文を確認してください。
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