マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第18問(不動産登記法)
問題
区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律 第123号)の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該区分建物の所有権を取得した者は、当該区分建物の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。
- (2) 敷地権の登記のある区分建物について、敷地権の種類について変更があったときにする表題部の変更の登記の申請は、当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
- (3) 区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合には、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、表題登記のある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
- (4) 区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前に合併により消滅したときは、当該法人の承継法人は、承継法人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記の申請をしなければならない。12
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 共用部分である旨の登記がある区分建物について、規約を廃止して共用部分でなくなった後に所有権を取得した者は、所有権の移転登記(所有権保存登記の抹消後の再保存等)が必要となる場合がある
(2)
選択肢2(誤り) 敷地権の種類に変更があった場合の変更登記の申請は、必ずしも同棟の他の区分建物の申請と併せて行う必要はない
(4)
選択肢4(誤り) 建物の表題登記の申請前に合併により消滅した場合、承継法人は承継法人を表題部所有者とする表題登記の申請をすることができるとされているが、必ずしも「承継法人を表題部所有者とする」登記を申請しなければならないとは一概に言えない
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。