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マンション管理士試験 一問一答 2020-18-341(不動産登記法)
問題
共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後にその区分建物の所有権を取得した者は、その区分建物の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
共用部分である旨の登記がある区分建物について、規約を廃止して共用部分でなくなった後に所有権を取得した者は、所有権の移転登記(所有権保存登記の抹消後の再保存等)が必要となる場合がある。「表題部所有者の変更の登記」を申請しなければならないとするこの記述は不正確であり、誤りである。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃…」のような限定語に注意してください。
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