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マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第32問(区分所有法)
問題
管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的 方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」という。)をしようとす る場合に係る次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、適切でない ものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約において、書面等による決議が可 能である旨規定されているものとする。
選択肢
- (1) 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面等による決議をすることができる。
- (2) 書面等による決議をすることの承諾を得た議案について、当該議案が可決されるためには、すべての組合員が賛成することが必要とされる。
- (3) 規約により総会において決議すべき事項につき、組合員全員の書面等による合意があったときは、改めて決議を行わなくても、書面等による決議があったものとみなされる。
- (4) 書面等による決議がなされた場合には、理事長は、各組合員から提出された書面等を保管し、組合員又は利害関係人の請求があれば、その書面等を閲覧に供しなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(適切) 区分所有法第38条(書面または電磁的方法による決議)及び標準管理規約の規定により、組合員全員の承諾があれば書面等による決議が可能である
(3)
選択肢3(適切) 区分所有法第45条第2項は、組合員全員の書面等による合意があったときは書面等による決議があったものとみなすと規定する
(4)
選択肢4(適切) 書面等による決議がなされた場合には、書面等を保管し、組合員または利害関係人の請求があれば閲覧に供しなければならない(標準管理規約第49条第3項・第6項準用)
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