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マンション管理士試験 一問一答 2020-31-422(区分所有法)
問題
書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、理事長は、管理費等を長期にわたって滞納している区分所有者に対し、区分所有法第59条に基づき区分所有権及び敷地権に係る競売を申し立てることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有法第59条に基づく競売の申立ては、集会の決議に基づかなければならない(同条第2項)。「書面または電磁的方法により理事全員の同意を得れば」申立てができるとするこの記述の内容は適切とはいえない。理事全員の同意(書面決議)は理事会の代替手段であって、総会決議の代替にはならない。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得れば、理事長は、管理費等を長期にわた…」のような限定語に注意してください。
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