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マンション管理士試験 一問一答 2020-31-421(区分所有法)
問題
共用部分の応急的な修繕工事が必要となった場合、理事会も開催できないようなときには、理事長が単独の判断で工事を実施することができる旨を、規約で定めることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
共用部分の応急的な修繕工事が必要となった場合、理事会も開催できないような緊急時には、理事長が単独の判断で工事を実施できる旨を規約で定めることができる(標準管理規約第54条コメント)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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