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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第2問(区分所有法)
問題
共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の定めによれば、内容が正確なものはいくつあるか。ア 民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をすることを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。イ 区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建物の部分について、共有物分割請求権を行使することは認められない。ウ 区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、共有物分割請求権を行使することは認められない。エ 区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行使することは認められない。
選択肢
- (1) 一つ
- (2) 二つ
- (3) 三つ
- (4) 四つ
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
ア(誤り) 民法第256条第2項は、共有物の分割をしない旨の契約は5年を超えない期間内でできるとし、期間内に限り更新もできると規定する。
他の選択肢
(1、3、4)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
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