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マンション管理士試験 一問一答 2020-11-298(区分所有法)
問題
売却決議を行うための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても、その発出から会日までの期間を2ヵ月間よりも短縮することはできない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
被災マンション法第11条第2項は、売却決議のための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても発出から会日までの期間を2か月よりも短縮することはできないと規定する。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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