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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第23問(消防法)
問題
消防法の定めによれば、政令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物である共同住宅における防火管理等に関する次の記述のうち、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) 居住者が50人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
- (2) その管理について権原が分かれている共同住宅にあっては、当該共同住宅の防火管理者は、消防計画に、当該共同住宅の当該権原の範囲を定めなければならない。
- (3) 延べ面積が2,500㎡で、50人が居住する共同住宅における防火管理者には、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者を選任することができる。
- (4) 高さが30mで、100人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
選択肢4(誤り) 高さ31mを超える共同住宅(高層建築物)においては、防炎対象物品(カーテン等)を使用しなければならない。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢4であり、正解は選択肢4となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならない(消防法第8条第2項)
(2)
選択肢2(正しい) 管理について権原が分かれている共同住宅の防火管理者は、消防計画に当該権原の範囲を定めなければならない(消防法施行規則第3条)
(3)
選択肢3(正しい) 延べ面積2,500m2、50人居住の共同住宅は甲種防火管理者の選任対象(延べ面積500m2以上かつ収容人員10人以上の共同住宅)であり、一定の資格を有する者を選任できる
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