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マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第10問(被災マンション法)
問題
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(「政令指定災害」という。)により、その全部又は一部が滅失(小規模滅失を除く。)した場合の被災マンション法第3条の規定による敷地共有者等集会に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 敷地共有者等集会の構成員は、政令指定災害によって全部又は一部が滅失した建物の区分所有者及び区分所有者以外の敷地の共有者である。
- (2) 政令指定災害により、区分所有建物の一部が滅失した後、区分所有者全員の同意によって区分所有建物の全部を取り壊したときにも、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、敷地共有者等集会を開くことができる。
- (3) 敷地共有者等集会においては、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地の管理に係る規約を定めることができる。
- (4) 敷地共有者等が所在不明となっている場合に、敷地共有者等集会の招集の通知をするためには、民法第98条に定める公示送達による方法によらなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢2(2)である。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 被災マンション法第3条第1項の敷地共有者等集会の構成員は、政令指定災害により全部または一部が滅失した建物の「区分所有者(または元区分所有者)及び建物の敷地利用権を有する者」であり、区分所有者以外の敷地の共有者のみで構成されるわけではない
(3)
選択肢3(誤り) 敷地共有者等集会においては、建物の敷地の管理に係る規約を定めることができる(被災マンション法第4条)
(4)
選択肢4(誤り) 所在不明の場合は、公示による意思表示(民法第98条)の方法によることができるが、必ず公示送達によらなければならないとは規定されておらず、被災マンション法では他の方法(建物等への掲示等)も認めている場合がある
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