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マンション管理士試験 一問一答 2023-11-330(被災マンション法)
問題
敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
全部滅失後に敷地利用権を第三者に譲渡した者は、集会における議決権を有しない(被災マンション法第6条第3項)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。被災マンション法 の関連条文を確認してください。
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