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令和5年度 · 区分所有法(判例)

マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第5問(区分所有法(判例))

問題

AとBはいずれも甲マンションの区分所有者である。Aが、塔屋及び外壁(いずれも共用部分である。)と自ら所有する専有部分とをあわせて第三者に賃貸して賃料を得ている場合において、Bが、Aに対して、塔屋及び外壁のうち、自らの持分割合に相当する部分について不当利得の返還請求権を行使できるかどうか等に関する次の記述のうち、判例によれば、内容が正確でないものはどれか。なお、甲マンションの規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるものとする。

選択肢

  1. (1) 区分所有者全員の共有に属する共用部分を第三者に賃貸することは、共用部分の管理に関する事項に当たる。
  2. (2) 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は、各区分所有者に帰属する。
  3. (3) 区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。
  4. (4) 甲マンションの規約の定めは、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解することができる。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

  • (4)

    選択肢4(正しい) 規約の定め(管理者が共用部分の管理を行い特定区分所有者に無償使用させることができる旨)は、区分所有者の団体のみが請求権を行使できる旨を含むものと解することができる(判例)

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