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令和5年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第4問(区分所有法)

問題

次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。
  2. (2) 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。
  3. (3) 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。
  4. (4) 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

これらを踏まえると、規約で別段の定めをすることができないのは選択肢3であり、正解は選択肢3となる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(可能) 集会の議長について、管理者及び招集者以外の者を選任することは規約で定めることができる(同法第41条)

  • (2)

    選択肢2(可能) 敷地利用権が数人で有する権利の場合、専有部分と敷地利用権を分離して処分することを認める規約を設定することができる(同法第22条第1項ただし書)

  • (4)

    選択肢4(可能) 一部共用部分を区分所有者全員の管理にすることは規約で定めることができる(同法第16条)

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