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一問一答 · 区分所有法(判例)

令和5年度 元問5 選択肢3

マンション管理士試験 一問一答 2023-05-311(区分所有法(判例))

問題

区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

管理組合の規約等によって区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使できる旨を定めることは可能であり(判例)、「決議することはできない」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分…」のような限定語に注意してください。

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