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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第13問(民法(判例))
問題
甲マンション301号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の定め及び判例によれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。
- (2) BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。
- (3) 甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。
- (4) Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢2(2)である。
選択肢1(誤り) 詐害行為取消請求は、詐害行為の時から「20年」を経過したときは提起できない(民法第426条)。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 詐害行為取消請求は、詐害行為の時から「20年」を経過したときは提起できない(民法第426条)
(3)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
(4)
選択肢4(誤り) 詐害行為取消権の行使において、取消権者は受益者から直接自己に対する所有権移転登記を請求することができない(取消しと返還請求は別途行う必要がある)
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