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令和3年度 · 民法(判例)

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第16問(民法(判例))

問題

Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関する次の記述のうち、民法の定め及び判例によれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bが賃料の支払を怠り、Aから保証債務の履行を請求されたCは、Aに対し、まずBに対して賃料支払の催告をするよう請求することはできない。
  2. (2) AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることはできない。
  3. (3) Bの賃料支払債務が時効により消滅した場合、Bが時効の利益を放棄しても、Cは自ら賃料支払債務の消滅時効を援用し、保証債務を免れることができる。
  4. (4) AがCに対して保証債務の履行を請求し、その時効の更新が生じても、AとBが別段の意思表示をしない限り、Bに対する時効更新の効力は生じない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

選択肢1(正しい) 連帯保証人には催告の抗弁権がない(民法第454条)。

他の選択肢

  • (1)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

  • (3)

    選択肢3(正しい) 主たる債務が時効消滅した場合でも、B(主たる債務者)が時効の利益を放棄したとしても、その放棄の効力は保証人には及ばない(相対効)

  • (4)

    選択肢4(正しい) 保証人(C)の時効更新は主たる債務者(B)に及ばない(民法第458条の解釈、絶対的効力がない)

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