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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第12問(民法(判例))
問題
Aは、甲マンションの508号室を所有しているが、同室及び同室内の壁に飾ってあった風景画(「絵画」という。)をBに賃貸した。この場合に関する次の記述のうち、民法の定め及び判例によれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) Bが死亡し、その後Bを単独で相続した子Cが、絵画をBの所有物であり相続財産に属するものであると過失なく信じて、現実に占有していたときは、Cは、即時取得により所有権を取得するため、AがCに絵画の返還を請求しても認められない。
- (2) Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却し、Dは、Bの所有物であると過失なく信じていた場合において、Bが絵画を以後Dのために占有する意思を表示してその現実の占有を継続したときは、Dは、即時取得により所有権を取得するため、AがDに絵画の返還を請求しても認められない。
- (3) Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却した場合において、絵画の引渡しを受けた当時、Bの所有物であると過失なく信じていたことをD自身で立証しない限り、Dは、即時取得により所有権を取得しないため、AがDに絵画の返還を請求すれば認められる。
- (4) 無職のEがBが不在の間に508号室に侵入して絵画を盗み、Fに売却したところ、FがEの所有物であると過失なく信じていた場合において、絵画の占有が現実にEからFに移転されたときであっても、Aは、盗難の時から2年以内にFに絵画の返還を請求すれば認められる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
(4)である 選択肢4(正しい) 盗難品は、盗難の時から2年間、被害者が無償で返還請求できる(民法第193条)。これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢4(4)である。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) CはBから相続によって508号室を取得しているが、絵画はAがBに賃貸したものであり、BもCも絵画の所有権を取得していない
(2)
選択肢2(誤り) 「以後占有する意思を表示してその占有を継続する」という指図による占有移転(民法第184条)による引渡しで即時取得が成立するには、Dがその時点で善意無過失である必要がある
(3)
選択肢3(誤り) 即時取得の立証責任についての説明であるが、民法上は善意が推定されるため(民法第188条)、Dが立証しなくても善意が推定される
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