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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第10問(区分所有法)
問題
マンションにおいて、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(この問いにおいて「復旧決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 復旧決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に招集通知を発しなければならない。
- (2) 復旧決議の日から4月を経過したときは、決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。この問いにおいて「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者又は買取指定者(区分所有法第61条第8項に規定する買取指定者をいう。この問いにおいて同じ。)に対して、自己の建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- (3) 買取指定者が買取代金に係る債務の全部又は一部を弁済しない場合において、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明できないときは、決議賛成者は連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。
- (4) 各区分所有者が、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、建物の一部が滅失した日から2年を経過しても復旧決議又は建替え決議がなされなかったときである。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 大規模滅失の場合の復旧決議を会議目的とする集会の招集通知は、会日より少なくとも「2月前」に発しなければならない(同法第61条第5項)
(2)
選択肢2(誤り) 大規模滅失の場合、復旧決議の日から「4月」ではなく「3月」を経過したときに、決議賛成者以外は売渡請求の対象となる(同法第61条第8項)
(4)
選択肢4(誤り) 区分所有者が他の区分所有者に建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できるのは、「2年以内に復旧決議または建替え決議がなされなかったとき」ではなく、所定の期間内に決議されなかった場合等とされている(同法第61条第8項等)
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