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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第23問(消防法)
問題
4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の定めによれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
選択肢
- (1) 延べ面積が1,000m2以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
- (2) 延べ面積が1,500m2以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。
- (3) 延べ面積が700m2以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。
- (4) 延べ面積が1,000m2以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
選択肢2(誤り) 非常警報器具は、収容人員50人以上(または延べ面積500m2以上)の防火対象物が対象であり、延べ面積1,500m2以上とする本肢の記述は誤っている
(3)
選択肢3(誤り) 連結散水設備は地階(床面積700m2以上等)に設置する設備であり、地階のない4階建て共同住宅には設置不要である
(4)
選択肢4(誤り) 連結送水管は地階を除く階数が7以上の建築物に設置義務があり、10階建て以下の建築物には不要である(本問の4階建てには設置不要)
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