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令和7年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第4問(区分所有法)

問題

甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。
  2. (2) 規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。
  3. (3) 専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
  4. (4) 集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。8146_01_REPORT_M.indd 2 2025/10/29 1:15

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

(区分所有法17条1項)選択肢3(正しい) (招集の通知) 第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(誤り) (招集の通知) 第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない

  • (2)

    選択肢2(誤り) 「建物の一部の階段室に手すりを設置すること」は、その形状又は効用の著しい変更を伴うものとはいえないため、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議の必要はない

  • (4)

    選択肢4(誤り) (共用部分の管理) 第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する

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