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令和7年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第6問(区分所有法)

問題

集会に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
  2. (2) 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
  3. (3) 各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。
  4. (4) 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、3)

    正答(1)「集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「選択肢1(正しい) (議事録) 第42条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなけれ…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    選択肢4(誤り) 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない

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