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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第8問(区分所有法)
問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。
- (2) 管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- (3) 管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。
- (4) 監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散するこ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢1(正しい) (以下参照) (解散) 第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
(区分所有法)選択肢4(誤り) 裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない
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