総会(集会)とは?通常・臨時と試験ポイント

総会について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。総会は標準管理規約における集会の呼称で、区分所有者の意思決定の中心です。法律上の「集会」と同義で、通常総会・臨時総会の区分と招集・議決のルールが試験では繰り返し問われます。

この記事の要点

この記事では、総会の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 法律上は集会、規約上は総会
  • 年1回以上の招集義務
  • 普通決議と特別多数決議の使い分け
  • 根拠:区分所有法第34条、標準管理規約
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この記事の信頼性について

執筆マン管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
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主な参照元

1まず押さえる要点

標準管理規約上の集会の呼称(総会)。通常総会と臨時総会があり、区分所有者の意思決定の場として招集・議決・議事録が論点。

2試験で押さえるポイント

  • 法律上は集会、規約上は総会
  • 年1回以上の招集義務
  • 普通決議と特別多数決議の使い分け
  • 根拠:区分所有法第34条、標準管理規約を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

標準管理規約上の集会の呼称(総会)。通常総会と臨時総会があり、区分所有者の意思決定の場として招集・議決・議事録が論点。

総会。

  • 標準管理規約が用いる集会の呼称で
  • 区分所有者が一堂に会して規約・予算・役員等を決議する会議

法律上は「集会」と表記されますが、試験・実務では通常総会・臨時総会という言い方が一般的です。

区分所有法上の「集会」は、区分所有者が規約・管理・共用部分の変更などを決議する会議です。 国の標準管理規約ではこれを「総会」と呼び、通常総会(年1回以上)と臨時総会に分けます。 管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する義務があります(第34条第1項)。

決議は原則普通決議ですが、規約変更・重大変更・建替え決議などは特別多数決議が必要です。 招集通知は原則1週間前、議事録は議長と区分所有者2人の署名が必要です。 試験では「総会=管理者だけの会議」「総会でなくても規約変更可能」など主体と要件の誤答が定番です。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
総会標準管理規約上の集会の呼称(総会)。通常総会と臨時総会があり、区分所有者の意思決定の場として招集・議決・議事録が論点
集会区分所有者が規約・予算・役員等を決議する会議(総会)。年1回以上の開催が義務付けられる
管理組合区分所有関係成立で全区分所有者が当然構成される管理団体。加入・脱退の自由はない
通常総会年1回以上招集する定例の総会(集会)。収支報告・管理者選任・予算承認など定型的な議題を処理する場として試験に登場
臨時総会必要に応じて招集する総会(集会)。5分の1以上の少数請求による招集や、規約変更・大規模修繕など臨時議題が論点

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

区分所有法第34条、標準管理規約は、区分所有法上の「集会」は、区分所有者が規約・管理・共用部分の変更などを決議する会議について定めた条文です。国の標準管理規約ではこれを「総会」と呼び、通常総会(年1回以上)と臨時総会に分けます。

5選択肢で問われやすい点

総会(=集会)は招集手続・議決要件・議事録の三つがセットで出題されます。

「総会=理事会」「総会は任意」「招集通知なしで決議有効」のような誤答に注意してください。

年1回以上の招集義務と5分の1少数請求も頻出です。

6よくある誤解・注意点

総会と理事会を同一視する誤りが出ます。区分所有法の中心は総会(集会)です。招集通知の不備があっても決議が常に有効、と決めつける選択肢も誤りになりやすいです。

7覚え方・整理のコツ

「総会=集会=区分所有者の投票場、年1回は義務」と3点で唱えると関連条文がつながります。

最後に「総会」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

総会と集会は同じですか?
はい。区分所有法上は「集会」、標準管理規約では「総会」と呼びます。試験では条文上の「集会」と規約・問題文の「総会」が混在するため、同義として処理してください。招集・議決・議事録のルールは集会(総会)に共通します。関連する「通常総会」「臨時総会」で種類を整理すると理解が早くなります。
総会は年に何回開きますか?
少なくとも1回は招集義務があります(第34条第1項)。これが通常総会の位置づけです。必要に応じて臨時総会を追加で招集できます。5分の1以上の区分所有者・議決権からの請求があれば、管理者は臨時総会を招集する必要があります。「総会は任意で開いてよい」という選択肢は誤りです。招集通知1週間前のルールもセットで確認してください。
総会で決められないことはありますか?
法令に反する内容や、招集通知に記載されていない事項は原則決議できません。規約変更・共用部分の重大変更・建替え決議などは特別多数決議が必要で、普通決議だけでは足りない事項もあります。「総会の過半数で何でも変更できる」という表現は誤答になりやすいです。議題ごとの数字(過半数・4分の3・5分の4)を表に整理してください。
総会のあとに確認する用語は?
「通常総会」「臨時総会」(種類)、「集会の招集」「招集通知」(手続)、「議事録」「議決権」(成立要件)を続けて見てください。決議の数字は「普通決議」「特別多数決議」とセットです。当サイトの管理組合運営演習で、招集から議事録までの一連の問題を解くと実務イメージがつきます。

記事の基本情報

対象試験マンション管理士試験
分野法令・制度
重要度A
法令・根拠区分所有法第34条、標準管理規約
関連タグ区分所有法 / 管理組合運営

公式情報の確認

総会は、マンション管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。