臨時総会とは?招集請求と試験ポイント

臨時総会について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。臨時総会は、必要に応じて開く総会(集会)で、5分の1以上の少数請求による招集が試験頻出です。通常総会との違いは議題の性質にあり、招集通知1週間前の原則は共通です。

この記事の要点

この記事では、臨時総会の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 5分の1以上の請求で招集
  • 招集通知1週間前(原則)
  • 建替え等は特別通知ルールあり
  • 根拠:区分所有法第34条第3項、標準管理規約
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この記事の信頼性について

執筆マン管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
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主な参照元

1まず押さえる要点

必要に応じて招集する総会(集会)。5分の1以上の少数請求による招集や、規約変更・大規模修繕など臨時議題が論点。

2試験で押さえるポイント

  • 5分の1以上の請求で招集
  • 招集通知1週間前(原則)
  • 建替え等は特別通知ルールあり
  • 根拠:区分所有法第34条第3項、標準管理規約を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

必要に応じて招集する総会(集会)。5分の1以上の少数請求による招集や、規約変更・大規模修繕など臨時議題が論点。

臨時総会は、通常総会以外に必要に応じて招集する総会(集会)です。

管理者が招集するほか、区分所有者の5分の1以上と議決権5分の1以上からの請求により招集されます(第34条第3項)。

臨時総会は、通常総会以外に招集する総会です。 管理者が必要と認めたときに招集できます。

  • また
  • 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者から請求があれば
  • 管理者は臨時総会を招集しなければなりません(区分所有法第34条第3項)

規約で5分の1要件を緩和することも可能です。

  • 大規模修繕
  • 規約変更
  • 管理者解任など
  • 通常総会の定例議題以外の事項を扱う場面が多い

招集通知は原則1週間前、規約変更・建替え決議などは議案要領の添付や2か月前通知など特別ルールが加わります。 「臨時=通知不要」は誤答です。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
臨時総会必要に応じて招集する総会(集会)。5分の1以上の少数請求による招集や、規約変更・大規模修繕など臨時議題が論点
総会標準管理規約上の集会の呼称(総会)。通常総会と臨時総会があり、区分所有者の意思決定の場として招集・議決・議事録が論点
通常総会年1回以上招集する定例の総会(集会)。収支報告・管理者選任・予算承認など定型的な議題を処理する場として試験に登場
集会の招集管理者の年1回義務と、5分の1以上による臨時招集請求。通知期限は議題(建替えは2か月前)で変わる
招集通知会日の1週間前まで発出(建替えは2か月前)。規約変更等は議案の要領添付が必要

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

区分所有法第34条第3項、標準管理規約は、また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者から請求があれば、管理者は臨時総会を招集しなければなりませんについて定めた条文です。規約で5分の1要件を緩和することも可能です。

5選択肢で問われやすい点

臨時総会は少数請求の数字(5分の1)と招集手続の共通ルールが選択肢の中心です。

「臨時だから招集通知不要」「臨時だけ特別多数不要」といった誤答に注意してください。

建替え決議は通知2か月前など特別ルールが別途あります。

6よくある誤解・注意点

臨時総会は招集通知が不要、と考える誤答が出ます。原則1週間前は通常・臨時共通です。少数請求の要件を過半数と取り違える誤りも定番です。

7覚え方・整理のコツ

「臨時=5分の1請求可、通知1週間は共通」と通常総会と対比して覚えます。

最後に「臨時総会」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

臨時総会は誰が招集できますか?
管理者が招集できます。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者からの請求があれば、管理者は招集しなければなりません(第34条第3項)。規約で請求要件を変更できる場合があります。「区分所有者個人が単独招集できる」選択肢は誤りです。関連する「集会の招集」「管理者」も確認してください。
臨時総会の招集通知はいつまでですか?
原則として会日の少なくとも1週間前です(第35条第1項)。通常総会と同じルールが適用されます。規約変更・建替え決議などは、議案要領の添付や2か月前通知など特別な要件が加わる議題があります。「臨時だから3日前でよい」という選択肢は原則誤りです。招集通知の記載事項もセットで覚えてください。
5分の1請求とは何ですか?
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が、管理者に対して臨時総会の招集を請求できる制度です。過半数ではなく5分の1と覚えるのが重要です。規約で要件を緩和(例:10分の1)できる場合もあります。請求があれば管理者は招集義務を負います。「5分の1請求は臨時総会にのみ」という点も選択肢で問われます。
臨時総会のあとに読む用語は?
「通常総会」(定例との対比)、「招集通知」(1週間前・要領添付)、「特別多数決議」(規約変更・建替え)を確認してください。大規模修繕の論点は「建替え決議」と接続されます。当サイトの管理組合運営演習で、招集から決議までの手続問題を解くと定着します。

記事の基本情報

対象試験マンション管理士試験
分野法令・制度
重要度A
法令・根拠区分所有法第34条第3項、標準管理規約
関連タグ区分所有法 / 管理組合運営

公式情報の確認

臨時総会は、マンション管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。