臨時総会とは?招集請求と試験ポイント
臨時総会について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。臨時総会は、必要に応じて開く総会(集会)で、5分の1以上の少数請求による招集が試験頻出です。通常総会との違いは議題の性質にあり、招集通知1週間前の原則は共通です。
この記事の要点
この記事では、臨時総会の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 5分の1以上の請求で招集
- 招集通知1週間前(原則)
- 建替え等は特別通知ルールあり
- 根拠:区分所有法第34条第3項、標準管理規約
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | マン管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | マン管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
必要に応じて招集する総会(集会)。5分の1以上の少数請求による招集や、規約変更・大規模修繕など臨時議題が論点。
2試験で押さえるポイント
- 5分の1以上の請求で招集
- 招集通知1週間前(原則)
- 建替え等は特別通知ルールあり
- 根拠:区分所有法第34条第3項、標準管理規約を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
必要に応じて招集する総会(集会)。5分の1以上の少数請求による招集や、規約変更・大規模修繕など臨時議題が論点。
臨時総会は、通常総会以外に必要に応じて招集する総会(集会)です。
管理者が招集するほか、区分所有者の5分の1以上と議決権5分の1以上からの請求により招集されます(第34条第3項)。
臨時総会は、通常総会以外に招集する総会です。 管理者が必要と認めたときに招集できます。
- また
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者から請求があれば
- 管理者は臨時総会を招集しなければなりません(区分所有法第34条第3項)
規約で5分の1要件を緩和することも可能です。
- 大規模修繕
- 規約変更
- 管理者解任など
- 通常総会の定例議題以外の事項を扱う場面が多い
招集通知は原則1週間前、規約変更・建替え決議などは議案要領の添付や2か月前通知など特別ルールが加わります。 「臨時=通知不要」は誤答です。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 臨時総会 | 必要に応じて招集する総会(集会)。5分の1以上の少数請求による招集や、規約変更・大規模修繕など臨時議題が論点 |
| 総会 | 標準管理規約上の集会の呼称(総会)。通常総会と臨時総会があり、区分所有者の意思決定の場として招集・議決・議事録が論点 |
| 通常総会 | 年1回以上招集する定例の総会(集会)。収支報告・管理者選任・予算承認など定型的な議題を処理する場として試験に登場 |
| 集会の招集 | 管理者の年1回義務と、5分の1以上による臨時招集請求。通知期限は議題(建替えは2か月前)で変わる |
| 招集通知 | 会日の1週間前まで発出(建替えは2か月前)。規約変更等は議案の要領添付が必要 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
区分所有法第34条第3項、標準管理規約
区分所有法第34条第3項、標準管理規約は、また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者から請求があれば、管理者は臨時総会を招集しなければなりませんについて定めた条文です。規約で5分の1要件を緩和することも可能です。
5選択肢で問われやすい点
臨時総会は少数請求の数字(5分の1)と招集手続の共通ルールが選択肢の中心です。
「臨時だから招集通知不要」「臨時だけ特別多数不要」といった誤答に注意してください。
建替え決議は通知2か月前など特別ルールが別途あります。
6よくある誤解・注意点
臨時総会は招集通知が不要、と考える誤答が出ます。原則1週間前は通常・臨時共通です。少数請求の要件を過半数と取り違える誤りも定番です。
7覚え方・整理のコツ
「臨時=5分の1請求可、通知1週間は共通」と通常総会と対比して覚えます。
最後に「臨時総会」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
臨時総会は誰が招集できますか?
臨時総会の招集通知はいつまでですか?
5分の1請求とは何ですか?
臨時総会のあとに読む用語は?
記事の基本情報
| 対象試験 | マンション管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 法令・制度 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 区分所有法第34条第3項、標準管理規約 |
| 関連タグ | 区分所有法 / 管理組合運営 |
公式情報の確認
臨時総会は、マンション管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 公益財団法人マンション管理センター(公式) … マンション管理士試験の日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 マンション管理関連 … マンション管理適正化法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。