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マンション管理士試験 一問一答 2019-10-80(区分所有法)
問題
建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
区分所有法第69条第6項は、C棟のような単独所有建物の所有者の承諾を要すると規定する。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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