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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第10問(区分所有法)
問題
A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マ ンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に 属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA 棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、誤って いるものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが 議決されているものとする。
選択肢
- (1) 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
- (2) A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成しなかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。
- (3) 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。
- (4) 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。―6―
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(A)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
選択肢3(正しい) 区分所有法第69条第6項は、建替えが他の棟(B棟)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成が必要と規定する
(4)
選択肢4(正しい) 区分所有法第69条第6項は、C棟のような単独所有建物の所有者の承諾を要すると規定する
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