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マンション管理士試験 一問一答 2019-11-305(区分所有法)
問題
区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
被災区分所有法及び区分所有法第34条の規定による集会(区分所有者集会)の招集通知は、区分所有者が「現在」管理者に届け出ている場所にあてることができるが、「災害前に」届け出た場所についての記述は被災マンション法の特例による。ただし、この記述は正しい内容を述べているとも解釈できる。正解検討上、この記述は正当である。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべ…」のような限定語に注意してください。
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