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一問一答 · 民法

令和元年度 元問12 選択肢1

マンション管理士試験 一問一答 2019-12-349(民法)

問題

AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新がないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなければ、その旨の定めは無効となる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

借地借家法第38条第1項は、定期建物賃貸借契約を締結する場合、「公正証書による等書面によって契約をするときに限り」更新がない旨の特約を定めることができると規定する。公正証書に限られず書面によればよく、「公正証書によって契約をしなければ無効」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新がないこ…」のような限定語に注意してください。

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