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マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第16問(民法)
問題
Aが所有する甲マンションの102号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、Aが、Bに対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間の定めのない賃貸借契約として更新される。
- (2) AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、Aが、Bに対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に期間満了により契約が終了する旨の通知をしなかったときでも、Bは期間満了による契約の終了をAに主張できる。
- (3) AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、特約がない限り、Bは、Aに対し、契約期間内に解約の申入れをすることはできない。
- (4) AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、特約がなくとも、Aがその親族の介護をするため甲マンションの102号室を使用する必要が生じて、Bに対し、解約の申入れをしたときは、当該定期賃貸借契約は、解約の申入れの日から1ヵ月を経過することによって終了する。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
選択肢4(誤り) 定期建物賃貸借において、転勤・療養・親族の介護等やむを得ない事情がある場合、床面積200m2未満の住宅であれば、賃借人から中途解約の申入れができるが(借地借家法第38条第7項)、賃貸人からの解約については別途規定があり、「親族の介護のため」を理由とした賃貸人からの解約権は同項には規定されていない。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢4であり、正解は選択肢4となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 定期建物賃貸借でない賃貸借において、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間の定めのない賃貸借として更新される(借地借家法第26条第1項・第2項)
(2)
選択肢2(正しい) 定期建物賃貸借において、期間満了による終了の通知が遅れても(期間満了1年前から6か月前の間に通知しなかった場合)、通知到達から6か月経過後に契約が終了し、賃借人はその間の契約継続を主張できる(借地借家法第38条第4項)
(3)
選択肢3(正しい) 期間の定めのある賃貸借契約において、特約がない限り期間内は一方的な解約はできない(民法第618条の解釈)
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