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マンション管理士試験 一問一答 2019-27-87(区分所有法)
問題
部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会決議に代えることができます。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
部会の担当業務として分担された事項の決議は、部会の決議では理事会決議に代えることはできず、理事会において改めて決議する必要がある(標準管理規約コメント)。部会はあくまで理事会の下部組織であり、その決議が理事会決議の効力を持つとする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会決議に代え…」のような限定語に注意してください。
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