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マンション管理士試験 一問一答 2020-21-382(建築基準法)
問題
幅が2.5mの共同住宅の階段で、けあげが10cm、かつ、踏面が25cmのものの中間には手すりを設けなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
建築基準法施行令第25条は、幅が3m以上の階段の中間には手すりを設けなければならないと規定する。「2.5m」の階段に中間手すりを義務付けるとするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「幅が2.5mの共同住宅の階段で、けあげが10cm、かつ、踏面が25cmのものの…」のような限定語に注意してください。
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